想いを確実に残す
遺言書作成・執行
公正証書遺言の作成から、奈良法務局での保管制度まで対応
このようなお悩みはありませんか?
- ✓ 自分の死後、子供たちが「争族」にならないか心配
- ✓ 妻(夫)に全財産を残したいが、兄弟から文句が出そう
- ✓ 奈良市内の実家を、同居してくれた長女に確実に継がせたい
- ✓ 事業の後継者に自社株を集中させたい
- ✓ 遺言を書きたいが、公正証書にするか法務局に預けるか迷っている
- ✓ お世話になった嫁や孫にも財産を残したい
当事務所が推奨する2つの遺言方式
最も確実
公正証書遺言
公証人が作成し、原本を公証役場で保管します。紛失・改ざんの恐れがなく、死後すぐに手続きが可能です。
📍 対応エリア:
奈良合同公証役場(近鉄奈良)、大和高田公証役場などへの同行・証人手配も可能です。
奈良合同公証役場(近鉄奈良)、大和高田公証役場などへの同行・証人手配も可能です。
自筆証書遺言(法務局保管)
自分で手書きした遺言書を、法務局に預ける新しい制度です。家庭裁判所の検認が不要になります。
📍 対応エリア:
奈良地方法務局(本局・各支局)での保管申請手続きをサポートします。
奈良地方法務局(本局・各支局)での保管申請手続きをサポートします。
特に遺言が必要なケース
お子様がいないご夫婦
遺言がないと、夫(妻)の兄弟姉妹も相続人になり、実印をもらう手続きが非常に大変になります。
再婚しており、前妻(夫)との間に子がいる
現在の家族と、前妻(夫)の子との間で遺産分割協議を行うのは、精神的に大きな負担となります。
主な財産が不動産(自宅)のみ
不動産は分けにくいため、「長男に相続させる代わりにお金を払う」等の手当てをしておかないと、共有状態になり売却もできなくなります。
相続人以外(孫や嫁、慈善団体)に渡したい
介護してくれた長男の嫁や、可愛い孫に財産を残すには、遺言書(遺贈)が必須です。
弁護士に依頼するメリット
1. 「無効にならない」遺言書を作成
自筆証書遺言は、日付の書き方や訂正印の位置ひとつで無効になるリスクがあります。弁護士が法的に完璧な文案を作成します。
2. 「遺留分」に配慮した設計
「全財産を長男に」と書いても、他の兄弟から遺留分を請求されれば争いになります。付言事項(メッセージ)の活用など、争いを防ぐ工夫を凝らします。
3. 遺言執行者への就任
遺言書があっても、誰が銀行解約や登記をするのか決めておかないとスムーズに進みません。弁護士を遺言執行者に指定しておけば、死後の手続きを全て任せられます。
サービス内容・流れ
| ① ヒアリング | 財産内容と、「誰にどう残したいか」という想いをお聞きします。 |
| ② 文案作成 | 法的効力を持ち、かつ争いになりにくい文案を弁護士が作成します。 |
| ③ 公証役場との調整 | 公証人との事前打ち合わせを全て代行します。証人2名の手配も可能です。 |
| ④ 作成当日 | 公証役場へ同行し、遺言書を完成させます。入院中などの出張作成も可能です。 |
弁護士費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 法律相談 | 初回60分 5,500円 |
| 遺言書作成(定型) | 11万円〜 |
| 遺言書作成(非定型・複雑) | 22万円〜 |
| 遺言執行者 手数料 | 遺産総額の2.2%〜(最低33万円) |
※ 公証人への手数料(実費)は別途かかります。
