MENU

相続放棄

奈良家庭裁判所申述対応

相続放棄

借金・空き家を相続したくない方へ|3か月以内の手続きが必要です

⚠️ 相続放棄の「3か月の期限」にご注意ください

相続放棄は「相続の開始を知った時から3か月以内」に、管轄の家庭裁判所(奈良の場合は奈良家裁など)に申述する必要があります。
この期限を過ぎると、原則として借金も全て背負うことになります。一日も早いご相談をお勧めします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった親に、消費者金融や銀行の借金があった
  • 疎遠だった親族の相続通知が届き、関わりたくない
  • 奈良の田舎にある空き家・山林を管理できないので手放したい
  • 相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまったかもしれない
  • 債権者から督促状が届いて焦っている

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、プラス(預貯金等)もマイナス(借金等)も含めて一切引き継がない手続きです。

奈良県内においては、借金の問題だけでなく、「吉野や宇陀などの山間部にある、資産価値の低い不動産(負動産)」を相続したくない、という理由でのご依頼も非常に増えています。

手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(奈良家庭裁判所 本庁・葛城支部・五條支部)に対して行います。単に「他の相続人に放棄すると伝えた」だけでは法的な効力はなく、必ず裁判所での手続きが必要です。

相続放棄の3つの効果

借金を相続しない

被相続人の借金、連帯保証債務、滞納していた税金や家賃などを一切支払う必要がなくなります。

プラス財産も放棄

預貯金や自宅不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。特定のものだけ残すことはできません。

👥

次順位へ移動

子が放棄すると親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ相続権が移ります。親族トラブルを防ぐ配慮が必要です。

3か月の期限を過ぎてしまった場合

諦めないでください。3か月を過ぎても受理される可能性があります。

「借金の存在を全く知らなかった」「被相続人と長年音信不通で、生活状況を知り得なかった」などの事情がある場合、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。

当事務所では、奈良家庭裁判所に対して事情を丁寧に説明する「上申書」を作成し、期限後の放棄受理を多数成功させています。
ご自身で申述して却下されると二度と申請できません。期限越えの案件は、必ず専門家にご相談ください。

やってはいけないこと(法定単純承認)

以下の行為をすると、「相続する意思がある」とみなされ、放棄できなくなるリスクがあります。

⚠️ 遺産の処分・使用

被相続人の預貯金を引き出して使う、車や家具を売却する、家の解体を行うなどの行為はNGです。

⚠️ 借金の一部返済

債権者に督促されて、少額でも返済してしまうと「借金を認めた(相続した)」とみなされる可能性があります。

⚠️ 形見分けの範囲を超える持ち出し

高価な貴金属や美術品を持ち出すと処分行為とみなされます(写真や手紙などの形見分けは問題ありません)。

手続きの流れ

1

ご相談(期限の確認)

相続発生日や借金の状況をお伺いし、放棄が可能かどうかを判断します。

2

戸籍等の収集

申述に必要な戸籍謄本などを、弁護士が職権で迅速に収集します。

3

家庭裁判所へ申述

管轄の家庭裁判所(奈良・葛城・五條など)へ申述書を提出します。

4

照会書への回答

裁判所から届く質問状(照会書)への回答内容を弁護士が作成・助言します。

5

受理・完了

「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了です。債権者への通知もサポートします。

弁護士費用

項目 費用(税込)
法律相談 初回60分 5,500円
相続放棄(3か月以内・通常) 11万円〜/1名
相続放棄(3か月経過後・特殊) 22万円〜/1名
複数名同時依頼 割引あり(ご相談ください)

※ 戸籍収集費用(実費)、裁判所への印紙代等の実費は別途必要です。

相続放棄のご相談はお早めに

3か月の期限が迫っている方、期限を過ぎてしまった方もご相談ください

相談予約はこちら

📞 0742-93-9008

受付:平日 9:00〜19:00|近鉄奈良駅 徒歩30秒