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遺留分侵害額請求

不公平な遺言への対抗策

遺留分侵害額請求

遺言で相続分がゼロ・少ない方へ|最低限の取り分を取り戻します

⚠️ 遺留分請求の「1年の時効」にご注意ください

遺留分侵害額請求権は、「相続の開始および遺留分を侵害する遺言等を知った時から1年」で時効消滅します。
期限内に「内容証明郵便」を送らないと権利を失います。悩んでいる時間はありません。

このようなお悩みはありませんか?

  • 「全財産を長男に相続させる」という不公平な遺言が出てきた
  • 被相続人が生前に、特定の兄弟だけに多額の援助(贈与)をしていた
  • 奈良市内の実家不動産の評価額が安く見積もられ、遺留分が少ないと言われた
  • 突然、他の相続人(または弁護士)から遺留分を請求されて困っている
  • 自分の遺留分が具体的にいくらになるのか計算してほしい

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・親)に法律上保障された、最低限の遺産取り分のことです。

たとえ「愛人に全財産を渡す」という遺言があっても、遺留分権利者はその最低保障額を取り戻すことができます。 2019年の民法改正により、現物(不動産の持分など)ではなく「金銭(現金)」で請求する権利となりました。

当事務所では、奈良家庭裁判所での調停や訴訟を見据え、不動産評価や特別受益(生前贈与)の証拠収集を徹底し、適正な金額の回収をサポートします。

遺留分の割合(どれくらい請求できる?)

相続人の構成 全体の遺留分 あなたの取り分
配偶者のみ 遺産の1/2 1/2
子のみ(複数) 遺産の1/2 人数で等分
配偶者と子 遺産の1/2 配偶者1/4、子1/4
父母のみ 遺産の1/3 人数で等分
兄弟姉妹 なし 請求できません

実際の計算例

よくあるケース

【前提条件】

● 相続人:母、長男、次男の3人
● 遺産総額:6,000万円
● 遺言内容:「全財産を長男に相続させる」

【請求できる金額】

  • 母の遺留分:1,500万円
    (6,000万 × 1/2 × 1/2)
  • 次男の遺留分:750万円
    (6,000万 × 1/2 × 1/4)

→ 母は1,500万円、次男は750万円を、長男に対して現金で請求できます。

どちらの立場もサポートします

① 遺留分を請求したい方

  • 正確な遺留分額の計算(不動産評価の見直し)
  • 内容証明郵便による時効の中断
  • 相手方との交渉・回収
  • 調停・訴訟の代理

② 遺留分を請求されている方

  • 相手の請求額が過大でないかの検証
  • 減額交渉(寄与分などの主張)
  • 分割払いの交渉
  • 調停・訴訟の対応

解決までの流れ

1

ご相談・調査

遺言書の内容を確認し、侵害額を試算します。

2

内容証明郵便の送付

時効(1年)を止めるため、速やかに請求の意思表示を行います。

3

交渉

不動産の評価額や支払い方法について交渉します。

4

調停・訴訟

交渉が決裂した場合、奈良地裁などで法的手続きを行います。

5

解決金支払・合意

合意書を作成し、解決金を受け取って終了です。

弁護士費用

項目 着手金 報酬金
請求額 300万円以下 22万円 17.6%
300万超〜3000万円 5.5% + 9.9万円 11% + 19.8万円
3000万円超 3.3% + 69.3万円 6.6% + 138.6万円

【着手金33万円 定額プラン】

事案によっては、経済的利益の額に関わらず着手金一律33万円(税込)でお引き受けできる場合がございます。
※詳細はお見積り時にご提案します。

※ 実費(印紙代・郵便代等)は別途必要です。

遺留分のご相談はこちら

請求期限は1年です。お早めにご相談ください。

相談予約はこちら

📞 0742-93-9008

受付:平日 9:00〜19:00|近鉄奈良駅 徒歩30秒