不公平な遺言への対抗策
遺留分侵害額請求
遺言で相続分がゼロ・少ない方へ|最低限の取り分を取り戻します
⚠️ 遺留分請求の「1年の時効」にご注意ください
遺留分侵害額請求権は、「相続の開始および遺留分を侵害する遺言等を知った時から1年」で時効消滅します。
期限内に「内容証明郵便」を送らないと権利を失います。悩んでいる時間はありません。
このようなお悩みはありませんか?
- ✓ 「全財産を長男に相続させる」という不公平な遺言が出てきた
- ✓ 被相続人が生前に、特定の兄弟だけに多額の援助(贈与)をしていた
- ✓ 奈良市内の実家不動産の評価額が安く見積もられ、遺留分が少ないと言われた
- ✓ 突然、他の相続人(または弁護士)から遺留分を請求されて困っている
- ✓ 自分の遺留分が具体的にいくらになるのか計算してほしい
遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・親)に法律上保障された、最低限の遺産取り分のことです。
たとえ「愛人に全財産を渡す」という遺言があっても、遺留分権利者はその最低保障額を取り戻すことができます。 2019年の民法改正により、現物(不動産の持分など)ではなく「金銭(現金)」で請求する権利となりました。
当事務所では、奈良家庭裁判所での調停や訴訟を見据え、不動産評価や特別受益(生前贈与)の証拠収集を徹底し、適正な金額の回収をサポートします。
遺留分の割合(どれくらい請求できる?)
| 相続人の構成 | 全体の遺留分 | あなたの取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 遺産の1/2 | 1/2 |
| 子のみ(複数) | 遺産の1/2 | 人数で等分 |
| 配偶者と子 | 遺産の1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
| 父母のみ | 遺産の1/3 | 人数で等分 |
| 兄弟姉妹 | なし | 請求できません |
実際の計算例
【前提条件】
● 相続人:母、長男、次男の3人
● 遺産総額:6,000万円
● 遺言内容:「全財産を長男に相続させる」
【請求できる金額】
- 母の遺留分:1,500万円
(6,000万 × 1/2 × 1/2) - 次男の遺留分:750万円
(6,000万 × 1/2 × 1/4)
→ 母は1,500万円、次男は750万円を、長男に対して現金で請求できます。
どちらの立場もサポートします
① 遺留分を請求したい方
- 正確な遺留分額の計算(不動産評価の見直し)
- 内容証明郵便による時効の中断
- 相手方との交渉・回収
- 調停・訴訟の代理
② 遺留分を請求されている方
- 相手の請求額が過大でないかの検証
- 減額交渉(寄与分などの主張)
- 分割払いの交渉
- 調停・訴訟の対応
解決までの流れ
ご相談・調査
遺言書の内容を確認し、侵害額を試算します。
内容証明郵便の送付
時効(1年)を止めるため、速やかに請求の意思表示を行います。
交渉
不動産の評価額や支払い方法について交渉します。
調停・訴訟
交渉が決裂した場合、奈良地裁などで法的手続きを行います。
解決金支払・合意
合意書を作成し、解決金を受け取って終了です。
弁護士費用
| 項目 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 請求額 300万円以下 | 22万円 | 17.6% |
| 300万超〜3000万円 | 5.5% + 9.9万円 | 11% + 19.8万円 |
| 3000万円超 | 3.3% + 69.3万円 | 6.6% + 138.6万円 |
【着手金33万円 定額プラン】
事案によっては、経済的利益の額に関わらず着手金一律33万円(税込)でお引き受けできる場合がございます。
※詳細はお見積り時にご提案します。
※ 実費(印紙代・郵便代等)は別途必要です。
