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よくある質問

FAQ

よくある質問

相続相談でよくいただくご質問にお答えします

相談・依頼について

相談だけでも大丈夫ですか?
はい、もちろんです。相談だけで終わっても全く問題ありません。弁護士に依頼すべきかどうかも含めて、ご相談時にアドバイスいたします。「まずは話を聞いてほしい」というご相談も歓迎しています。
相談時に持っていくものはありますか?
以下のものをお持ちいただけると、スムーズにご相談できます。

・戸籍謄本(あれば)
・遺言書のコピー(あれば)
・不動産の登記簿謄本(あれば)
・預貯金の通帳のコピー(あれば)
・相続関係がわかるメモ

なくてもご相談は可能ですので、お気軽にお越しください。
オンライン相談はできますか?
はい、Zoom等を使用したオンライン相談に対応しています。遠方の方や、お忙しい方もご利用いただけます。ご予約時にオンライン相談ご希望の旨をお伝えください。
土日や夜間の相談はできますか?
事前にご予約いただければ、土日や夜間のご相談も可能な場合があります。お電話またはお問い合わせフォームでご希望の日時をお知らせください。

遺産分割について

遺産分割に期限はありますか?
遺産分割自体に法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始から10か月)や、相続登記の義務化(2024年4月〜、相続を知ってから3年以内)に注意が必要です。また、長期間放置すると、相続人が増えて複雑になるリスクがあります。
話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?
相続人間の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停でも合意に至らない場合は「審判」に移行し、裁判官が遺産の分け方を決定します。
連絡が取れない相続人がいる場合は?
戸籍の附票等から住所を調査します。それでも連絡が取れない場合や、行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなどの方法があります。
相続人の中に認知症の人がいる場合は?
判断能力が不十分な方は、有効な遺産分割協議ができません。家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立て、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

遺言書について

遺言書は何歳から作れますか?
民法上、15歳以上であれば遺言書を作成できます。年齢の上限はありませんが、認知症等により判断能力がない場合は有効な遺言を作成できません。元気なうちに作成することをお勧めします。
自分で書いた遺言書は有効ですか?
自筆証書遺言として、一定の要件を満たせば有効です。具体的には、①全文を自筆で書く、②日付を書く、③署名・押印する、ことが必要です。ただし、形式不備で無効になるリスクがあるため、弁護士によるチェックをお勧めします。
遺言書は書き直せますか?
はい、いつでも何度でも書き直すことができます。新しい遺言書を作成すれば、古い遺言書と矛盾する部分は新しい遺言書が優先されます。状況が変わった場合は、遺言書の見直しをお勧めします。
遺言書があっても遺産分割協議はできますか?
はい、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要です。

相続放棄について

3か月の期限はいつから数えますか?
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。通常は、被相続人が亡くなったことを知った日からカウントします。ただし、先順位の相続人が相続放棄したことで相続人になった場合は、その事実を知った日から3か月となります。
3か月の期限を延長できますか?
はい、家庭裁判所に申し立てることで、「熟慮期間の伸長」が認められる場合があります。遺産や負債の調査に時間がかかる場合などに有効です。期限が迫っている場合は、早めにご相談ください。
相続放棄と「遺産を放棄する」は同じですか?
異なります。「相続放棄」は家庭裁判所での手続きが必要で、最初から相続人でなかったことになります。一方、遺産分割協議で「自分は何もいらない」と言うことは、法的な相続放棄ではなく、借金がある場合は債権者から請求される可能性があります。
相続放棄すると生命保険も受け取れませんか?
受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、受取人が「相続人」と指定されている場合など、ケースによって異なりますのでご相談ください。

遺留分について

兄弟姉妹に遺留分はありますか?
いいえ、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分が認められるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(父母・祖父母)のみです。
遺留分の請求期限はいつまでですか?
相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に請求する必要があります。また、相続開始から10年を経過すると、請求権自体が消滅します。期限が迫っている場合は、早急にご相談ください。
遺留分を放棄することはできますか?
相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後であれば、遺留分侵害額請求をしないことで事実上放棄できます。

費用について

相談料はいくらですか?
法律相談は60分5,500円(税込)です。延長は30分ごとに2,750円(税込)となります。ご相談後にご依頼いただいた場合は、相談料を着手金に充当いたします。
費用の分割払いはできますか?
はい、ご事情に応じて分割払いのご相談を承っております。費用面でお悩みの方も、まずはご相談ください。
依頼した場合、追加費用はかかりますか?
基本的に、ご契約時にご案内した着手金・報酬金以外の弁護士費用は発生しません。ただし、収入印紙代、郵便代、交通費などの実費は別途ご負担いただきます。追加費用が発生する場合は、事前にご説明いたします。

奈良での相続解決事例

アダム法律事務所で実際に解決した事例の一部をご紹介します。

【事例1】奈良市内の実家と遠方兄弟のトラブル

相談内容:同居していた長男と、東京在住の次男で遺産分割が難航。
結果:不動産を長男が取得し、適正な代償金を次男に支払うことで、調停にならず3ヶ月で円満解決。

【事例2】期限直前の借金発覚と相続放棄

相談内容:亡父に500万円の借金が発覚。期限(3ヶ月)が迫っていた。
結果:速やかに戸籍収集と申述書作成を行い、奈良家庭裁判所に申し立て。無事に受理され借金を免れた。

【事例3】「全財産を長男に」という遺言への対応

相談内容:遺言により遺産をもらえなかった次男からの相談。
結果:「遺留分侵害額請求」を行い、弁護士間の交渉により、裁判せず正当な権利である750万円を獲得。

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ご不明な点は、ご相談時にお答えします

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